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医学的に「更年期障害」の治療が必要と判断される間は、原則として年齢制限なく保険が適用されます。60代以降でも、骨粗鬆症や老年期泌尿生殖器症候群(GSM)の治療として継続する場合、それぞれの病名で保険診療が可能です。